2017年4月より、太陽光発電のオーナー様にとっては大きな影響を与える改正FIT法が適応となりました。 ここでは、その変更のポイントについてご説明いたします。
認定制度の変更
旧制度により認定を受けていた場合も同様に、この改正FIT法では認定制度の内容が変更となりました。 認定を受けるには、「事業計画」の提出と送配電事業者(電力会社)と接続契約締結が必要となりました。 旧制度で認定を受けていた場合、期日までに申請を行わない場合には認定の取り消し・失効などが行われる可能性があります。
メンテナンスの義務化
- スケジュール
- 人員配置・体制計画
- 範囲
- 安全対策
- 方法
- 記録方法
改正FIT法では、メンテナンスが義務付けられました。 メンテナンス計画の提出も必要となり、最低限、上記の6項目を民間のガイドラインに従って決める必要があります。 あまりにもずさんな管理状態が多いことや、発電所についての近隣からのクレームなどが多いことがメンテナンス義務化の背景になったと考えられています。
標識・囲いの設置義務化
出力20kW以上で地面設置の発電設備に対して標識の設置が義務付けられるようになりました。大きさや設置場所、また記載の内容などにも指定があります。 また、侵入防止のフェンスも義務付けられ、金網などの第三者が用意に乗り除くことができないものに定められています。 加えてフェンスには立入禁止の看板も必要となります。
売電価格の確認
売電するためには、送配電事業者(電力会社)との手続きが必要になります。旧制度で認定を受けている場合には、しっかりと売電価格が確保されているかどうかを管轄の電力会社にと言わせたり、太陽光発電管理会社に問い合わせましょう。 「発電開始」=「接続契約」ではありませんのでご注意ください。
- メンテナンスのほか、申請などの代行も承っております
- 現在契約中の業者さまからの移行、連絡がつかなくなった業者物件の管理引き継ぎをはじめ、認定までに必要な申請などの代行も承っております。メンテナンス・管理でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。